漁業(養殖業)分野においては、「特定技能1号」での受入れが可能で、以下の試験に合格した者又は漁業(養殖業)分野の2号技能実習を良好に修了した者が対象です。 ・技能水準:漁業技能測定試験(漁業または養殖業) 漁業特定技能協議会 概要 「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」(平成30年法律第102号)が、平成31年4月1日から施行されます。 初めて漁業分野の特定技能外国人材を受け入れた場合には、受入れ機関は当該特定技能外国人材を受け入れた日から4ヶ月以内に「漁業特定技能協議会」に加入し、漁業特定技能協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行わなければなりません。 漁業(養殖業)分野においては、「特定技能1号」での受入れが可能で、以下の試験に合格した者又は漁業(養殖業)分野の2号技能実習を良好に修了した者が対象です。 ・技能水準:漁業技能測定試験(漁業または養殖業) 「漁業」分野で特定技能の在留資格を持った外国人を雇用する方法を分かり易く解説しています。この記事を見れば「漁業」分野での受け入れまでの流れが理解できるような内容になっていますので、ぜひご活用下さい。行政書士特定技能制度には、「業種共通の要件 特定技能1号の試験スケジュール日程一覧 \ まとめ / 特定技能1号で実施される14業種の試験スケジュール日程です。 サンプル試験テキスト問題、お申込み受験登録の仕方など参考にして下さい。