社員旅行が労働時間に当たるとするためには、事業主がその行事を会社の事業に必要不可欠なもの と考えて参加を強制して、社会通念上も必要なものといえることが必要だと思います。 とりあえず、設問のケースがこれに該当して土日が休みと仮定します。
ネット上にはこのような「社員旅行に行きたくない」という声が多くあります。嫌なら行かなければ良いと言うのは簡単ですが、事実上、参加が義務と … 続きを読む 「社員旅行に行きたくない」・・・参加は義務か、それとも自由か? ネット上にはこのような「社員旅行に行きたくない」という声が多くあります。嫌なら行かなければ良いと言うのは簡単ですが、事実上、参加が義務と … 続きを読む 「社員旅行に行きたくない」・・・参加は義務か、それとも自由か? 判決では、旅行の目的が観光及び慰安にあること、会社が参加を強制していなかったことを理由に、社員旅行は業務の一部とは言い難く、労災と認定することは妥当では無いと判断しています(多治見労基署長事件・岐阜地裁平成13年11月1日判決)。 もし、会社の製品の購入を勧められたら?本人の希望ではなく強制的に買わせようとするのは違反行為!? 働いている会社だからといって言われる通りに購入してはいけません。 このようなときはどうしたらいいのでしょうか?また、強制的に購入させようとする会社の傾向とは? について 有給休暇の行使は労働者の権利ですから、問題なく行使できます。つまり、社員旅行を拒否できると思ってください。 b. 此れは労基法第18条の「強制貯金」に該当すると見做される。労使協定に依り、給与からの貯蓄金控除は認められるが、社員からの旅行不参加を理由にした返還請求に対しては、事業所は遅滞無く可及的速やかに返金する義務が在る。 僕の会社では社員旅行が、日曜~月曜または金曜~土曜の1泊2日の日程で行われています。今年も秋には実施されるそうです。不参加の社員は1日分の有給休暇を申請します。参加する社員には振替休日も休日出勤手当も有りません。質問です 判決では、旅行の目的が観光及び慰安にあること、会社が参加を強制していなかったことを理由に、社員旅行は業務の一部とは言い難く、労災と認定することは妥当では無いと判断しています(多治見労基署長事件・岐阜地裁平成13年11月1日判決)。 では、強制参加の社員旅行に対する拒否権の問題ですが、 a.