そこで、今回は、消費税率変更の前後にまたがる請求書に消費税はどのように記載すればよいのかということをまとめておこうと思います。税率変更前後の税率の原則消費税の税率は、原則と ※ 消費税の軽減税率制度については、国税庁ホームページの特設サイト「消費税の軽減税率制度に をご覧ください。 Ⅱ 平成31年(2019 年)10月1日前後の消費税率等の適用について 31年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに31 消費税率が8%から10%に引き上げられ、軽減税率制度がスタートします。外食やケータリングを除いた食品などは、消費税が8%のままとなります。ただし、8%なのか10%なのかの線引きが難しいものもあります。今回は、わかりにくいものを中心に解説します。