屋台の出店の仕方・ご当地ならではの珍しい屋台 初詣や、花見・お祭りに行くとよく出店している屋台。メインよりも屋台で何かを買うことが楽しみな人もいることでしょう。屋台は1年間ずっとその場所にありません。人が集まるイベントの お祭りで楽しみなのが屋台! 焼きそばにたこ焼き、 チョコバナナにあんず飴。 大人になってもお祭りの屋台を見ると 童心に帰ってワクワクしてしまいますね! ところでお祭りで屋台を出すには、 行政上の許可が必要なことを ご存知でしたでしょうか。 1 祭などの行事に出店し、食品を調理・販売する。 (1) 一時的に開催され、不特定多数の人が自由に参加できる行事(ただし、営利を主目的とする行事を除く。)の場合 例えば、神社・仏閣の縁日・祭礼、住民祭、産業祭、花火大会、盆踊り、花見、歩行者天国、 … お祭りなどのイベント時に出店しての屋台営業 基本的に「臨時営業の営業許可」が必要となります。提出書類も多く厳しい施設検査があります。ただし、行事の内容、食品の種類、出店期間によっては簡単な手続きで済む地域もあるので 臨時出店届に受理印を受けたものの写しを出店施設の見やすいところに掲示又は携帯してください。 模擬店等の概要と手続の流れ 学園祭やPTAのバザーなど参加者が特定多数の行事に出店する場合であれば、臨時出店と同様に営業許可は必要ありません。 食品営業に関する許可・届出 食品営業を行うときは、保健所への許可申請又は届出が必要です。詳しくは営業場所を管轄している保健所までお問合せください。 ※令和元年10日1日以降、営業許可の申請手数料が変更となります。