民法 隣地境界 50cm バルコニー
防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 ※建築基準法65条. 確かに民法では、建物を建てる場合、建物は境界から、50cm以上離さなければならないと書かれています。さらに、その規定に背いて建てている場合、隣地の人は建築を廃止し、あるいは変更させることが出来ると書いていますね。キビシィ! 民法では「境界線から最低50cm離す」 実は民法234条では「境界線から50cm以上の距離を離さなければならない」と決まっているのです。 建築基準法と矛盾しているようですが、236条で「上記と違う慣習がある場合はそれに従う」とも書かれています。 建築基準法65条は,民法235条1項の特則ではない

1 境界線と建物の距離の制限(民法234条) 隣地との土地の境界線付近への建物の建築を制限する民法の規定があります(民法234条)。 本記事では,民法234条の建築の制限の基本的な内容を説明します。 これを外壁後退などと呼びますが、上記の通り 民法では境界線から50cm以上の距離を保つように定められています。 これに違反して建築しようとすれば、隣地から建築中止を求められることがありますし、計画の変更を求められることもあります。 都内に家を建てる事を計画中なのですが、当家の外壁から境界線まで30cmしか空けられません。(というか現在そのような計画中です)民法では、50cm以上空けなければならないという事ですので隣地の方に30cmで良いかご挨拶に伺ったところ、 い 民法235条1項との関係.