自動車 税種別割 とは
令和元年10月1日以降、自動車税は「自動車税(種別割)」に名称が変更されました。 「種別割」とは、自動車(軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び大型特殊自動車を除く。) の所有者に対し、各都道府県から課税される税です。 自動車を取得したときに課税され、 納める方は所有者で所有者と使用者が異なる場合は、使用になります。 納める金額は、自動車の取引価額=(課税標準 … 自動車税の税額(金額)は排気量などで決まります。税額を一覧できる早見表を掲載しています。2019年10月以降の自動車税も掲載。令和2年度(2020年度)最新版。 税額は、 自動車の種別、用途、排気量など によって、下記「自動車税(種別割)年税額一覧表」のとおり定められています。 自家用乗用車及び自家用キャンピング車(乗車定員10人以下)については、排気量などの他、新車新規登録年月日によっても適用税率が変わります。 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)を所有する方にかかる税で、納期は5月1日から同月末日までとなって … 自動車税コールセンター ・自動車税(種別割)に関するお問合せはこちらまでお願いします。 自動車税コールセンター 0570-020156 一部のIP電話等でつながらない場合は 06-6776-7021 へお願いします … 自動車税種別割にも還付制度があります。自動車の抹消登録、つまり廃車にした場合には、還付される可能性があります。自動車税種別割を納付後に自動車を廃車した場合には、抹消登録した月まで課税されますが、その翌月以降の税金は還付されます。 自動車の車検(継続検査)時における運輸支局での自動車税種別割の納税確認については、平成27年4月から、電子的に自動車税種別割の納税情報を確認できるようになりました。 詳しくは、「自動車税(種別割)の納税確認の電子化」をご覧ください。 自動車税種別割とは この税金は、自動車の所有に対して課税される財産税の一種ですが、道路を利用することに対して、その整備費等を負担してもらうという性格も持っています。 自動車税(種別割)のグリーン化について(令和2年度) 燃費性能の優れた車や排出ガスの少ない車の普及と開発を目的として,地方税法により「自動車税のグリーン化特例」が施行されています。 自動車税種別割にも還付制度があります。自動車の抹消登録、つまり廃車にした場合には、還付される可能性があります。自動車税種別割を納付後に自動車を廃車した場合には、抹消登録した月まで課税されますが、その翌月以降の税金は還付されます。 自動車の「自動車取得税・自動車税申告書」の書き方と令和元年10月1日の「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」変更に伴い、変更箇所の解説も新たに追加しかりやすく解説しています。 自動車税環境性能割・自動車税種別割について. 自動車税種別割のグリーン化とは排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については税率を軽減し、新車新規登録から13年を経過したガソリン車及びlpg車または11年を経過したディーゼル車については、税率を重くする制度です。 トピックス r2.6.2 自動車税種別割の納付はお早めに 令和2年度の自動車税種別割の納期限は6月30日(火)です。お早めに、お近くの金融機関やコンビニ又は地域県民局県税部で納めてください。