【税理士ドットコム】消費税についてご質問があります。建設業の一次下請をしています。二次下請に支払う場合、出張手当、出張時の食事代に消費税は別に支払いますか?出張手当は非課税だからそのままの金額を…という方々もいて、ちょっと分かりません。
2019年10月の消費税率10%引き上げにともない、飲食料品等の対象品目は8%の軽減税率の対象となります。しかし、一言で飲食料品といっても8%になるもの、10%になるものがあります。飲食店においては、テイクアウトは軽減税率対象で8%ですが、店内の飲食は標準税率10%です。
法人が支給をした食事のうち従業員が食事価格の半分以上を負担しており、かつ食事手当のうち会社負担が1ヶ月あたり3,500円(税抜き)以下であるという要件を満たしていれば給与課税されません。 食事券の支給でも「食事の支給」と同視. そのため、給食事業を行う事業者が、有料老人ホームに対して行う食事の提供は、軽減税率の対象にはなりません。 以上で、個別事例による軽減税率の適用判定の解説を終わります。 尚、こちらの記事で軽減税率の対象となる飲食料品全般について、解説しています。 【消費税10 軽減税率の対象 となります。 場合によっては、職員も入居者・生徒らと同じメニューの食事をとるケースもあると思います。しかし、職員等に提供される食事は、施設内において飲食料品を飲食させる役務の提供として、軽減税率の適用対象外となります。 企業によって、従業員に賄いを出したり、夜食代として手当を支給する場合もあるようです。従業員にとっては非常にありがたい制度だと思います。しかし、経営者側の目線で見た時に、いくつか気を付けていかなくてはいけないこともあるのです。 例えば「従業員への食事・食事代の提供」� 皆さんは給与明細を細かく確認したことがあるでしょうか。給与明細には、私たちが支払う税金の基準になる情報が多く盛り込まれています。今回は、「通勤手当」に焦点を当て、通勤手当と消費税の関係について、あらゆるパターンを想定し、紹介していきます。