通信販売酒類小売業免許は何が違うのか? 通信販売業免許を取得すれば、ビールや焼酎などを通販で販売できるのかどうかのご相談を受けますが、通信販売業免許は、一定の制約を受けた、いわゆる地域限定等のレアものを対象としています。 仕入れた弁当をそのまま販売する場合は、食料品等販売業の営業許可が必要になります。また、仕入れた弁当を温める場合は、飲食店営業の営業許可が必要になる場合があります。 ⇒必ず施設の所在地を所管する保健所にご相談ください。 ⇒営業許可を受けるための手続の流れはこちら. まずはテイクアウト販売の許可についてのお話からしていきます。 基本的に飲食店営業許可を取得している飲食店が、お店で調理している料理をテイクアウト販売するには別途許可を必要としていません。 まずは酒の販売の許可を取ってから製造の許可申請となります。 この手続きは特区だからではなく、一般的な手続きだと感じました。 弱小製造業にとっては6000ℓが1000ℓ以上となったのは本当にありがたい … フェリシティー公式通販サイト。格付けボルドー、ブルゴーニュ、シャンパン、ウイスキー、グラスまで6500アイテム以上の豊富な品揃え。スピード出荷で最短翌日お届け。確かな品質管理で美味しさをお届けします。 フルーツ系リキュールの商品一覧 許可がいらない場合.
酒類販売 業免許 ... 果実酒類、ウィスキー類、スピリッツ、リキュール類、雑酒等を販売 することができる。 輸出入酒類卸売業免許 輸出される酒類と輸入される酒類を扱うことができる。 特殊酒類卸売業免許 酒類事業者の特別の必要に応ずるためのもので、酒類製造者の本支店、出張所に対�