仕入税額控除 要件 クレジットカード
仕入税額控除の要件. 飲食店や小売店などで法人のクレジットカードで支払うことは少なくないが、その際注意したいのは消費税の仕入税額控除を受けるための要件 … クレジットカード決済には注意! 仕入税額控除は「ご利用明細」で . 消費税法30条9項の要件を満たす書類を保存していないと、その取引について仕入税額控除を適用できないことになるわけです。上記国税庁hpのq&aは消費税法の話で法人税法についての話ではありません。 カード会社から発行される明細書は、 仕事上で必要なものをクレジットカードで購入した場合、お店では基本的に領収書は発行されません。通常はクレジット売上票が渡されそれが領収書代わりとなります。そもそも経費とするには領収書で無くても問題ありませんのでクレジットカードの利用明細書でも問題ありません。 では、クレジットカード取引の領収証を保管していないことで何が問題になるかというと、 この上述の 【仕入税額控除】を行えない可能性がある ことです。 この仕入税額控除が認められるための要件は色々とあるのですが、 あることが要件です。 根本的な話になってしまうのですが、「仕入税額控除を受けるために保存することとなる帳簿」として 支払った銀行の明細、又はクレジットカード明細、プラス仕入をしたサイトの取引ページのキャプチャではそもそも要件を満たしていないでしょうか? 今回は「仕入税額控除の要件である法定帳簿とは?」ですが、 平成23年3月30日の裁決をご紹介します。 さて、消費税の仕入税額控除ですが、帳簿及び請求書等に法定の記載事項が. 消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、次の2つの要件を満たしている必要があります。①必要な事項が記載された帳簿を作成し、保存していること ②請求書や領収書等を保存していること 税務調査で仕入税額控除が論点となることもありますので、注意しておきましょう。